隣接地の所有者が行方不明!10年越しで叶えた土地売却
今回は、当社の数多くの買取実績の中でも、とりわけ複雑な手続きを要したご相談です。
ご依頼者様が、土地の売却活動のために動き始められたのは、10年前。
一般に、隣接地との境界線が不明確な土地の売却は、隣接地の所有者全員の立ち会いのもと境界を確定する測量(境界立会)を実施する必要があります。
ご依頼者様の土地も、隣接地との境界が曖昧でした。
この土地の隣接地所有者は5名。
境界立会にあたり、大きな障壁となったのは、そのうち1名が昭和50年頃から行方不明となっていたことでした。
その方が所有する土地は、登記名義人も相続人も所在不明だったため、境界立会書の署名捺印が得られず、当時は売却活動を断念せざるを得なかったと言います。
それから10年の時が経ち、「様々な特殊案件を取り扱っている不動産買取SOSであれば」ということで、今回ご相談をいただきました。
当社は状況を確認後、当社とは利害関係のない弁護士を「不在者財産管理人」として東京地方裁判所に申請しました。
「不在者財産管理人」とは、行方不明者の代理として、行方不明者の財産を保護・管理する人物のことを指します。
申請許可が下り、都税事務所で調査を行った結果、隣接地の行方不明者の固定資産税が40年以上請求できていないことが認められました。
この結果を受け、不在者財産管理人の境界立会書への署名捺印が裁判所で許可され、ご依頼者様の持つ土地の明確な境界線を確定させることができました。
10年の時を経て売却を行える条件が揃ったこの土地は、短期間で新たな買い手を見つけることができました。
ご依頼者様は、「長年頭を悩ませ続けていた問題が、こんな方法で解決できるなんて!」と大変驚かれていました。
不動産買取SOSでは、高度な専門知識をもとにした豊富な解決手段をご用意しています。
過去に他社で断念した複雑な条件の不動産売却であっても、不動産買取SOSであれば取り扱える可能性があります。
是非一度ご相談ください。
成約時期:
取引形態: